家を買うなら2021年がお得?!住宅ローン控除の延長と緩和
2021年度の税制改正で、住宅ローン控除の3年延長の特例措置を受けられる期間が延長され、適用の要件が緩和されることが決まりました。
コロナ禍を受け、来年家を買おうという人にとってはプラスに働くしかないという嬉しい改正となったので、ぜひ確認しておきましょう。
【コラムニスト】
不動産コンサルタント 黒田健一
そもそも住宅ローン控除とは何か?
住宅ローンの年末残高の最大1%を原則10年間に渡って、所得税と一部住民税から控除(税額控除)する制度です。
例えば、年末の住宅ローン残高が4,000万円の場合、その年の所得税や住民税が40万円減るということです。
こういった減税を10年間受けられるわけですから、非常にメリットのある制度と言えますね。
2020年12月現在、下記の条件に該当する場合にこの控除を受けられます。
<新築物件の適用条件>
(1)新築または取得日から6か月以内に入居していること
(2)借り入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
(3)ローンの返済期間が10年以上あること
(4)登記簿に記載されている床面積が50㎡以上あること →2021年度より変更
(5)床面積の1/2以上が自分の居住用であること
<中古物件の適用条件>
上記(1)~(5)に加えて・・・
(6)マンションなどの耐火建築物の場合は築年数が25年以内であること
(7)木造などで建てられた耐火建築物以外の場合は、家屋が建築されてから20年以内であること
(8)一定の耐震基準をクリアしていること
(9)生計を一にする親族などからの購入ではないこと
(10)贈与された住宅でないこと
また、2020年度には消費増税対策として、2020年12月31日までに入居した場合、住宅ローン控除を受けられる期間が最長10年からプラス3年間延長するという特例措置が取られていました。
※ただし、11年目から13年目の控除額の上限には、「建物取得価格の2%÷3」という条件が加わります。
なお、売主が個人の中古物件などで、物件価格に消費税が含まれていない物件の場合は、現在も今後も控除期間は10年で、控除額の上限は最大で200万円なので、注意が必要です。
2021年度税制改正で何が変わる?
主な変更点は下記の2点です。
(1)住宅ローン控除の特例措置(控除期間10年→13年)を受けられる期間が延長!
消費税増税に伴い、「2020年12月31日までに入居された方は、住宅ローン控除を受けられる期間が10年から13年に延長される」という特例措置により、消費税増税分くらいは取り戻せることになっていました。しかし、この特例措置の対象が「2022年12月31日までに入居した方」に延長されます。
(2)床面積の要件が50㎡以上→40㎡以上に緩和!
単身世帯や共働きご夫婦などの増加に対応したものですが、1LDKや2LDKくらいのマンションなどの購入にも住宅ローン控除を適用できる可能性が高くなりました。
ただ、50㎡未満のお住まいに関しては、1,000万円という所得制限が設けられています。
買うなら2021年がお得?!
2022年度以降は控除額が見直される可能性も・・・
さらに次の2022年の税制改正の時に、住宅ローン控除の控除額を「年末時点の借入残高の1%」または「年間の利息負担額」のどちらか少ない方にするということが検討されています。
2021年のコロナ禍や経済の状況などによって、最終的にどういう決定が下されるのかはまだ分かりません。
しかし、見直しの背景には長期間続いている「低金利」があげられます。住宅ローン控除制度は、もともと住宅を購入する人の金利負担を軽減する目的で始まったものですから、本来の趣旨からするとこのような変更がいつ起きてもおかしくない状況です。
2021年度の税制改正はすでに決まっているため、今のうちに住宅ローン控除のメリットを最大限活用したいと考えられる方は、2021年中に一度マイホーム購入を検討してもいいかもしれませんね。
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さて、今回は以上となりますが、いかがでしょうか?
皆さまのマイホーム選びが大成功となりますように!